【 会 則 】
(名称)
第1条 本会は、大阪府異業種グループ交流促進協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、府下異業種グループが相互の連携を深め、より広範囲な活動を促進することにより、異業種グループの活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)グループ情報の提供、グループ間交流の推進
 (2)異業種グループの運営方法等についての研究・研鑚
 (3)諸団体との連絡調整
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
 (1)府下の異業種交流を目的とするグループ(正会員)
 (2)本会の趣旨に賛同する団体及び企業(賛助会員)
(会費)
第5条 会員は、別表の会費を所定の期日までに納入しなければならない。ただし、必要があるときは、臨時会費または賦課金を徴収することができる。
(役員等)
第6条 1.本会には、会長1名・副会長3名・幹事若干名及び会計監事2名を置く。
2.本会の役員は、総会で会員の互選により選任する。
3.役員の任期は、1年とする。
(総会)
第7条 1.総会は、正会員をもって構成し、年1回会長がこれを招集する。
2.総会では、次の事項を議決する。
 (1)収支予算及び事業計画の決定
 (2)収支決算及び事業報告の承認
 (3)その他本会の運営に関する重要な事項
(役員会)
第8条 1.本会に役員会を置き、随時会長が招集するものとする。
2.役員会では、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決事項の執行に関すること
 (2) 総会に付議すべき事項
 (3) 総会の議決を要しない会務の執行に関すること
(顧問)
第9条 本会に会長の委嘱により、顧問及びアドバイザーを若干名置くことができる。
(経費)
第10条 本会の経費は、会費、寄附金等をもってあてる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第12条 本会の事務局は、大阪市内に置く。
【 附 則 】
(施行期日) 1.この会則は、平成2年6月19日から施行する。
2.平成14年6月17日、第6条を一部改正する。
【 会 費 】
(年額) 正会員30,000円 (1グループあたり)
上記にかかわらず10月1日以降の入会会員の初年度会費は半額とする
賛 助 会 員100,000円